近畿税理士会ホームページ内「会員専用ページ」より
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個人・資産・法人課税関係の税務調査の実施については、原則として3月16日まで行われないことになっておりますが、申告期限の延長に伴い、4月16日まで実施されないこととなりました。3月17日以降に、既に予定されている場合や継続調査となる場合は、税務署から個別に税理士へ日程確認の連絡があります。
なお、調査部所管法人に対する税務調査については、局調査部から個別に税理士へ日程確認の連絡がありますので個別に対応願います。
※事前通知の取り扱いについては、現在国税局に対して申し入れ中であり、判明次第お知らせします。