個人・資産・法人課税関係の税務調査については、申告期限の延長に伴い、原則として4月16日(木)まで行われないこととなりましたが、事前通知については、原則として3月31日(火)まで行われないこととなりました。
ただし、調査部所管法人に対する税務調査に係る事前通知については、従前どおり原則として3月16日(月)まで行われないことに変わりありません。
近畿税理士会ホームページ内「会員専用ページ」より
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個人・資産・法人課税関係の税務調査については、申告期限の延長に伴い、原則として4月16日(木)まで行われないこととなりましたが、事前通知については、原則として3月31日(火)まで行われないこととなりました。
ただし、調査部所管法人に対する税務調査に係る事前通知については、従前どおり原則として3月16日(月)まで行われないことに変わりありません。
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