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お知らせ

法人・個人に係る申告・納付期限等の期限延長に係る留意事項について

:2020年04月14日 会員向けお知らせ

近畿税理士会ホームページ内「会員専用ページ」より

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税等の申告・納付期限が令和2年4月16日まで延長されたほか、令和2年4月8日(水)、国税庁ホームページで「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」等が公表されました。

本会では、法人・個人に係る申告・納付期限等の期限延長に係る留意事項を取りまとめましたのでご参照ください。
   

近畿税理士会 岸和田支部

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