(9月23日更新分)税務調査を含む新型コロナウィルス感染症の感染防止策について
:2020年09月23日
:会員向けお知らせ
10月以降に実地調査を行うにあたり、調査が行われる場所において一定の距離を保つために必要な場所の確保等、納税者の事業所の環境を確認するため、まず、税務署から納税者又は関与税理士に、原則電話による連絡があります。
この電話連絡により、納税者の了解が得られ、税務調査ができる環境が整っていることが確認できましたら、「国税通則法に基づく事前通知」を行った後、税務調査が行われます。
なお、実地調査は10月1日以後に実施される旨、国税庁より説明を受けております。
<参考>国税庁ホームページ:国税庁における新型コロナウィルス感染症の感染防止策について