(電子申告)メッセージボックスの閲覧時に電子証明書が必要になります
メッセージボックスの閲覧に電子証明書が必要になります。
平成31年1月からメッセージボックスの閲覧のために電子証明書が必要になります。
現在、納税者の「申告のお知らせ」データは、納税者のメッセージボックスにしか格納されておらず、このままでは「申告のお知らせ」を取得するために納税者において電子証明書が必要になります。
ところが、税理士関与の納税者は電子証明書を持っていない者が大半ですので、納税者にしても税理士側にしても「申告のお知らせ」データを取ることが難しくなります。
それでは困るので、現在、関与税理士のメッセージボックスに関与先「申告のお知らせ」を転送する仕組みが予定されています。
転送してもらうためには、納税者側の画面で関与税理士の利用者識別番号を登録しなければなりません。
「利用者登録」の画面が用意され、その中で各関与先別に関与税理士の利用者識別番号の登録が必要になります。多数の関与先について1月以降のタイミングで「利用者登録」する作業は大変な事務負担となるので、大手ベンダー各社との間で協議を行い、一括登録機能を作成してくれることとなりました。税理士が使用するほとんどのベンダーにおいて合意されましたので、詳しくは、各事務所でお使いのベンダーにお尋ね下さい。
電子申告利便性向上施策等の実施
大法人の電子申告義務化にともなって、さまざまな利便性向上施策等の実施が予定されています。
利便性向上施策によるメリットは、大法人だけでなく、中小法人も享受できます。
e-Taxの24時間受付など、さまざまなものが予定されています。
最新の情報については下記をご参照下さい。
参考:利便性向上施策等の実施タイムスケジュール