事業承継税制の特例承継計画には提出期限があります
法人税版事業承継税制(特例措置)の適用を受けることで、後継者である受贈者・相続人等が、先代経営者等から非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合、それらに係る贈与税・相続税の納税が全額猶予されます。
しかし、特例措置の適用を受けるためには、令和5年3月31日までに都道府県知事へ「特例承継計画」を提出していることが必要となります。
法人税版事業承継税制(特例措置)の適用を受けることで、後継者である受贈者・相続人等が、先代経営者等から非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合、それらに係る贈与税・相続税の納税が全額猶予されます。
しかし、特例措置の適用を受けるためには、令和5年3月31日までに都道府県知事へ「特例承継計画」を提出していることが必要となります。
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