中間申告書の提出がなく、その提出期限に提出があったとみなされた後でも、新型コロナウイルスを理由とする提出期限の延長は可能とされているところ、この期限延長がなされるまでは督促状が発送される場合があることから、納税者が不安を抱くことが懸念されます。
そこで国税庁では、「中間申告書の提出期限の延長に関するお知らせ」の案内文を、既に中間申告期限が到来している納税者には督促状の送付前に個別に送付するとともに、6月以降に中間申告期限が到来する納税者には中間申告書に同封ることとしています。
詳しくは日本税理士会連合会のホームページをご確認ください。