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お知らせ

申告期限の延長に伴う税務調査の事前通知の取扱いについて

:2020年03月13日 会員向けお知らせ

近畿税理士会ホームページ内「会員専用ページ」より

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個人・資産・法人課税関係の税務調査については、申告期限の延長に伴い、原則として4月16日(木)まで行われないこととなりましたが、事前通知については、原則として3月31日(火)まで行われないこととなりました。

ただし、調査部所管法人に対する税務調査に係る事前通知については、従前どおり原則として3月16日(月)まで行われないことに変わりありません。

 

   

近畿税理士会 岸和田支部

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