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お知らせ

台風21号により被災された方へ(見舞金給付申請について)

:2018年11月16日 会員向けお知らせ

2018年9月4日に上陸した台風21号は、岸和田支部にも少なからぬ被害をもたらしました。
被災されました皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。

見舞金の申請についてご案内します。
※近畿税理士会と阪奈税協に同じような制度がありますので、一部損壊以上の方は双方とも請求することができます。それぞれ請求先が異なりますので、ご注意下さい。

■近畿税理士会

給付条件 税理士会員の事務所若しくは自宅、税理士法人会員の事務所が風水害、火災、その他非常の災害に遭遇した場合(ただし、税理士会員の事務所及び自宅が同時に被災した場合は、何れかに給付するものとする。)
給付基準 家屋の損壊状況により、次の区分によるものとする。

給付額 損壊状況
25,000円 床上浸水、一部損壊、小損(焼失割合20%未満)
37,500円 半壊、半損(焼失割合20%以上~70%未満)
50,000円 全壊、流失、全損(焼失割合70%以上)
必要書類

 

■大阪・奈良税理士協同組合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

近畿税理士会 岸和田支部

〒596-0825
大阪府岸和田市土生町2-28-6 
岸和田納税協会1階
TEL.072-436-0567 FAX.072-344-5811