台風21号により被災された方へ(見舞金給付申請について)
:2018年11月16日
:会員向けお知らせ
2018年9月4日に上陸した台風21号は、岸和田支部にも少なからぬ被害をもたらしました。
被災されました皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。
見舞金の申請についてご案内します。
※近畿税理士会と阪奈税協に同じような制度がありますので、一部損壊以上の方は双方とも請求することができます。それぞれ請求先が異なりますので、ご注意下さい。
■近畿税理士会
給付条件 | 税理士会員の事務所若しくは自宅、税理士法人会員の事務所が風水害、火災、その他非常の災害に遭遇した場合(ただし、税理士会員の事務所及び自宅が同時に被災した場合は、何れかに給付するものとする。) | ||||||||
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給付基準 | 家屋の損壊状況により、次の区分によるものとする。
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必要書類 |
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■大阪・奈良税理士協同組合
- 災害見舞金給付申請書
- り災証明書等(写し可)