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お知らせ

メッセージボックスのセキュリティ強化について(本会研修抜粋)

:2019年01月17日 会員向けお知らせ, 情報化対策委員会

1.メッセージボックスにおける電子証明書による認証機能の追加

個人納税者に係るe-Tax のメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成 31 年 1 月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になりました。 平成 30 年 12 月以前に格納されているメッセージの閲覧についても電子証明書が必要となりますので、ご注意ください。

また、電子証明書をお持ちでない方でも、メッセージボックス一覧を表示することは可能ですが、原則としてメッセージには鍵マークが付いており、閲覧することができません(エラー情報がある場合には、エラー情報のみ閲覧が可能です。)。

なお、①所得税徴収高計算書の提出、②納付情報登録依頼、③納税証明書の交付請求(税務署窓口での交付分)の3手続については、電子証明書がなくても閲覧が可能であることから、メッセージに鍵マークが付くことがありません。

2.個人納税者に係る「申告のお知らせ」の転送設定

税理士等に申告書の作成等を依頼し、税理士等が代理送信する場合においても、納税者が本人のメッセージボックスを閲覧するためには、原則として、電子証明書が必要です。
(委員会注:一度閲覧したものをダウンロード保存しておけば、そのメッセージは電子証明書なしで閲覧できます。)

しかし、電子証明書を保有していない個人納税者が税理士等に代理送信を依頼した場合、「所得税等、  消費税及び贈与税の申告について」(以下「申告のお知らせ」といいます。)が閲覧できず、予定納税額等を確認できないことになります。

そこで、平成 31 年 1 月以降、e-Tax の新たな機能として、税理士との委任関係を登録することで、納税者本人のメッセージボックスに格納される「申告のお知らせ」を納税者が委任する税理士のメッセージボックスに転送すること(以下「転送設定」といいます。)ができる機能を提供しております。

転送設定は、まず納税者が自身の e-Tax の利用者識別番号・暗証番号を使って e-Tax にログインし、転送先に指定したい税理士等の e-Tax の利用者識別番号等を入力していただいた上で、税理士等は自身の e-Tax の利用者識別番号・暗証番号で e-Tax にログインし、それを承認することで設定できます。

※近税パソネット21の中で、転送設定の解説ビデオがご覧になれます。

【作業手順】

  1. 税理士が自分の利用者識別番号とパスワードでe-Taxサイトにログインする。そのうえで、税理士カナ氏名の登録を行う。この作業は、納税者側で委任先を表示させるために必要です。この操作は仕様公開対象ではないため、ベンダーソフトではなく、e-Taxサイトから行う必要があります。これは今回1回限りの作業です。
  2. その後で、ベンダー各社において用意されたソフトを利用して委任登録の一括登録作業を実施して下さい。1件1件するのは大変すぎます。
  3. 最後に、再び税理士が自分の利用者識別番号とパスワードでe-Taxサイトにログインし、委任関係の一括承認を行って下さい。この部分も仕様公開対象ではないので、ベンダーソフトからはできません。
   

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